幕府の酒造統制 3

文化・文政年間の勝手造り令
 
勝手造り令は文化三年(1806)から文政十二年(1829)まで二十三年間おこなわれました。
この勝手造り令は酒造家だけでなく、酒造株を持たない一般人にも認められたことでした。その結果、大坂、伊丹などの都市型酒造家と灘などの在郷型酒造家との対立をもたらしました。
都市型酒造業は足踏み精米をおこなっていました。これに対して灘などは、六甲山麓から流れる河川を利用した水車精米をおこなっていました。
 
酒造株を持たない酒造家の増大と生産性の高い水車精米は、酒の販売価格の下落をもたらしました。特に江戸向け価格の下落を防ぐために、大坂、伊丹などは江戸向けの船積み調整することをはたらきかけました。
ようやく文政七年(1824)、摂泉十二郷酒造仲間(連合)は江戸向け船積み調整を決定しました。しかし幕府は勝手造令違反として、七つの地域酒造仲間大行司を逮捕しました。十二郷の代表で大坂大行司の吹田屋与三兵衛は獄死し、他の六郷大行司は罰金刑に処せられました(「伊丹市史」)。
 
この勝手造り令により、酒造株の制度が有名無実化となりました。